この物件は森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を 提出することが法律で義務づけられています!!
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
伐採及び伐採後の造林届出は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。
届出期限までに届出無しに森林の伐採を行うと、30万円以下の罰金に処せられます。(森林法第207条)
※詳細は、君津市役所へお問い合せください。
参考サイト 林地開発制度について/千葉県